命令(めいれい;英regulation、仏règlement、独Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。
行政手続法は、以下の事項に関し、行政庁又は行政機関が経るべき手続等を定めています。 申請に対する処分 申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない(第7条)。そして、申請により ...
· 要点整理行政手続法は、「処分」「行政指導」「届出」「命令等」の手続きを一般的に定めた法律。地方公共団体の措置は一部を除き適用除外。全体構造行政手続法の目的は、行政運営における公正の確保と透明性の向上、そして国民の権利利益の保護。そのために、
行政手続法-10-八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項に おいて単に「命令」という。)又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを その法令の定めに従って判断するために ...
法律に基づく命令・規則 審査基準 処分基準 行政指導指針これらをひっくるめて「命令等」命令等制定機関は、命令等を定めるときは、根拠となる法令の趣旨に適合するものにする義務がある。定めた後も、実施状況や社会情勢などについて考慮し、必要に応じ内容の検討をしたりして、変化に ...
また、行政手続法第39条第4項 に規定されている特殊な事情に当たる場合(例えば、公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合や、 意見公募手続を実施するに値しないほどに軽微な変更を定める場合など)には、意見公募手続を実施する必要はありません。
· 行政書士試験で出題される行政法では、行政手続について定めた行政手続法からの出題があります。 実際の行政執行の基軸となるにも関わらず国民の意思が反映されない、行政立法や審査基準も規制の対象として行政過程の透明性を確保するため、命令等制定手続が定められました。
· 命令等の適用除外. 行政手続法の3条2項では、以下の命令等を定める行為については、第6章の規定は適用しないとあります。 ここでの命令等というのは、法律に基づく命令や規則、審査基準、行政指導指針のことを指します。 また、第6章は意見公募手続についてのルールが定められています ...
【行政手続法の目的】(1条1項) 対象となる手続 行政手続法の対象は、「処分」「行政指導」「届出」「命令等」の4つです。 この4つを覚えることは、とても大切です。 「行政計画」「行政契約」「行政強制」は、行政手続法の対象ではありません。
行政手続法といえば、 「処分」「行政指導」「届出」に関する手続き 「命令等を定める」手続きに関する一般法ですよね。ところが、地方公共団体が行う行政手続きの場合、必ずしも行政手続法が適用されません。なぜなら地方公共団体には「地方自治」が認めら
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